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空き家売却に対する特別控除contact us

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経緯

 これまでは、過去3年前までにご自分で実際に住んでいた住居に対してのみ、3,000万円までの特別控除は、適応されていました。

 しかし、昨今の空き家問題(適切な管理がされていない空き家など)や相続による空き家問題を踏まえて、一定の条件を満たす空き家であれば、売却価格(譲渡所得)のうち000万円までは、所得税の特別控除の対象となり、最大で609万4500円もの減税になります。(「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」)

特別控除を受けるための条件

  •  相続開始の直前まで被相続人の自宅であり、被相続人は一人暮らしであったこと(相続発生により空き家になったこと)。
  •  その自宅(家屋)が、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(昔の耐震基準の状態だったこと)。
  •  その自宅(家屋)は区分所有建築物でないこと。(マンションなどは対象外です。)
  •  その自宅を相続した相続人が、家屋を除却して土地を売却する、又は必要な耐震改修をして家屋又は家屋とその敷地の土地を売却すること。
  •  平成28年4月1日から平成31年12月31日の間の売却であること。
  •  相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること(平成25年1月2日以降に発生の相続であること)。
  •  売却額が1億円を超えないこと。
  •  相続時から売却までの間に、事業・貸付・居住の用に使用されていないこと(売却までずっと空き家状態であること)。
  •  役所等から要件を満たす証明書などの書類を入手し、確定申告書に添付して申告すること。

減税について

 相続した実家を売却するとき、親が所有していた期間は5年を超えている場合がほとんどでしょうから、その場合は「長期譲渡所得」に区分されます。

 長期譲渡所得の税率は20.315%ですから、最大で、

   3,000万円×20.315%=609万4,500円

も税金を減らすこと
ができ、売却金額が3000万円以下の場合は、譲渡取得に関しては税金が一切かからないことになります。

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